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「言った」「言わない」、「聞いた」「聞いてない」
認識のズレ、勘違い、思い込み・・・・・。
せっかく仕事がうまくいっても、これでは何にもなりません。
そこで契約書が重要になります。分厚い契約書でなくても良いのです。簡潔に、分かりやすく。藤岡事務所では、「契約書」を作成します。
発注者も受注者も気持ちよく、安心して仕事ができる。その前提に契約書があります。
契約書は当事者の共通了解事項の確認にもなります。もし、裁判沙汰になっても契約書は証拠として存在します。
仕事の量、規模に関係なく、契約書は必要です。
お金を貸したのに返してくれない。こちらの意思表示を確実な方法で・・・・・。
そんな時は「内容証明」を出す方法があります。後々、見てない、もらってない、と言わせないためにも、しっかりした証拠になります。
権利関係は、会社関係や個人問わず、書類にするのが良いです。トラブル防止のためにもなります。
「権利関係書類」お任せ下さい。